大隅地区認知症グループホ一ム連絡協議会会則
第1章 総則
- (名 称)
第1条 - 本会の名称は、「大隅地区認知症グループホーム連絡協議会」(以下「本会」という)とする。
- (事務局)
第2条 - 本会の事務局は原則として本会の会長の所属する施設内に置く。
- (目 的)
第3条 - 認知症グループホーム(以下、「グループホーム」という)は相互の連携を密にし、グループホーム事業の充実・拡大を図ることを通して、認知症の方及び家族の福祉の向上をめざし、認知症になっても不安のない長寿社会の推進に寄与することを目的とする。
- 前項でいうグループホームとは次の3つの用件をすべて満たすものをいう。
- 小人数の認知症の方が専門のケアスタッフとともに一日を通して生活を共にする場であること。なお、ここでいう認知症の方とは初老期に発症した認知症の人も含む。
- 一戸建で、併設型を問わず、小規模で家庭的な環境であり、居室と共有空間がある住居であること。
- 利用対象者は専門的ケアを必要とするとともに、共同生活を営むことが可能な人であること。
- (事 業)
第4条 - この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- グループホームにおけるケア・サービスを向上させるための研究発表。
- グループホームの職員に対する各種研修。
- グループホーム事業への理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動。
- グループホームを充実させるため、行政その他関係機関との連携及び連絡調整に関する事業。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
- (会員資格)
第5条 - 本会の会員は次の通りとする
- 正会員:本会の目的に賛同するグループホーム、及びグループホームの運営をしている法人。
- (入 会)
第6条 - 会員になろうとする者は、規定の入会申込書に初年度の会費を添えて会長に提出しなければならない。会長は会の趣旨に合致すれば入会を認めるものとする。
- (会 費)
第7条 - 会員は別に定める会費を納入しなければならない。(会費については別途定める)
- 会長は、緊急やむを得ない事情があると認めた場合は、役員会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。
- (会員の資格喪失)
第8条 - 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡、もしくは失踪宣言をうけたとき、または会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- (退 会)
第9条 - この会を退会しようとする会員は、退会届を会長に提出することにより、任意に退会できる。
第3章 役員
- (種類及び定数)
第10条 - 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 5名
- 監事 2名
- その他顧問をおくことができる。
- (選任等)
第11条 - 役員は総会において選任する。
- 理事は互選により会長、副会長を選任する。
- 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
- (職 務)
第12条 - 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あったときはその職務を代行する。
- 会長、副会長、理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 監事は、本会の業務執行の状況を監査し、その適否について、理事会及び総会に報告を行う。
- (任 期)
第13条 - 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は辞任、または任期満了後においても、後任者が就任するまで、その任務を行わなければならない。
- (解 任)
第14条 - 役員が次のいずれかに該等する場合は、総会において3分の2以上の同意により、当該役員を解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められた場合。
第4章 会議
- (会議の種類等)
第15条 - 本会は、その目的の達成と事業の遂行のために、次の会議を設ける。
- 総会
- 役員会
- 理事会
- (総 会)
第16条 - 総会は会員をもって構成する。但し、会長は会員以外に必要と認める者を出席させることができる。
- 2 総会の開催は、定期総会を毎年1回、毎事業年度終了後2ケ月以内に開催する。但し、臨時総会を開催するときは理事会が必要と認めたときに会長が招集する。
- 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
- 総会は、会員の過半数をもって成立し、議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、書面をもって、あらかじめ表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 5 止むを得えない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ会長の承諾を得ることにより、代理人を出席させることができる。この場合、前項の規定にかかわらず、当該代理人を出席した会員とみなす。
- (役員会及び理事会)
第17条 - 定期役員会は、会長その他の役員をもつて構成する。
- 定期役員会は、毎年2回開催し、役員会の議長は会長がこれにあたる。
- 3 理事会は会長がその必要に応じて招集できる。
第5章 会計
- (経費の支弁)
第18条 - 本会の会費は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
- (事業計画及び予算)
第19条 - 本会の事業計画及びにこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎年計画年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
- (暫定予算)
第20条 - 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- (会計年度)
第21条 - 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更及び解散
- (会則変更)
第22条 - この会則は総会において3分の2以上の議決を経なければ変更することはできない。
- (解 散)
第23条 - 本会の総会において会員の4分の3以上の議決を経て解散する。
第7章 補足
- (委 任)
第24条 - この会則に定めるもののほか、本会の連営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 補足
この会則は平成16年6月21日より施行する。
本会の会費は次の通りとする
1ユニットにつき 年会費 5,000円
- 会費振込先
- 鹿児島相互信用銀行 (普) 1165728
〔名義〕大隅地区認知症グループホーム連絡協議会
会長 池田志保子
本会の設立当初の役員は次の通りとする。また、その任期は設立した日から平成18年3月31日までとする。
- 会長 池田志保子 鹿屋長寿園
- 副会長 郷原建樹 太陽の家
- 理事 石踊紳一郎 青山荘
- 理事 南 隆一 おさしお
- 理事 田中穂積 いきいき館
- 理事 内田秀行 ふれあいの丘
- 理事 森元美隆 はぁと
- 監事 徳永敦子 和音
- 監事 徳永真二 以和貴苑
- 顧問 黒木隆之 賀寿園
事務局は会長の場所に設置する。
- 住所の表示
- 〒893−0024
鹿屋市下祓川町1800番地
特別養護老人ホーム鹿屋長寿園
TEL 0994−43−2546
FAX 0994−43−2937
大隅地区認知症グループホーム連絡協議会
事務局担当 林田貴久、尾迫信隆
TEL 0994−43−2546
FAX 0994−43−2937