OMEGA ONE 約款
以下の契約約款を必ずお読みいただき、
当契約約款に対して「同意する」を選択された方のみ、お手続きが可能になります。
第1章 OMEGA ONE 第1節総則 第1条(取扱いの準則) 鹿児島応用技術株式会社(以下、「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」 といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「OMEGA ONE約款」 (以下「この約款」といいます)によってインターネットサービスを提供します。 第2条(約款の変更) 1.当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後のOMEGA ONE約款に よります。 2.この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法 により事前にその内容を通知します。 第3条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 【公衆回線】 国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス 【INS64】 日本電信電話株式会社の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス 【ダイアルアップ】公衆回線(PSTN)、INS64(ISDN)、または PHS の交換網を利用する方法 【常時接続】 NTT 西日本/東日本のフレッツ・サービス、または AirH" を利用する方法 【ネットワーク接続装置】接続用回線の終端に位置し、端末設備とOMEGA ONEに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を 有する電気通信設備およびルータ、モデム、TA、コンピュータなどを含む 【ドメイン名】 JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前 【インターネットネットワークアドレス】インターネットのプロトコル(IP)にて定められる32bitのネットワークアドレス 【OMEGA ONE】 当社が提供する電気通信サービス 【利用契約】 当社からOMEGA ONEのサービス提供を受けるための契約 【契約者】 当社と利用契約を締結している方 第4条(OMEGA ONEのサービス種別) OMEGA ONEのサービス種別(以下「サービス種別」といいます)は次のとおりとします。 【ダイヤルアップ型IP接続サービス】INS64ダイアルアップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービス、 および PHS 網ダイアルアップ型IP接続サービス 【常時接続型IP接続サービス】 NTT 西日本/東日本のフレッツ・サービス、および ウィルコムの AirH" を利用した IP接続サービス 第5条(サービス品目) サービス品目は、ダイアルアップ型IP接続、および常時接続型IP接続の種別毎に定めます。 第6条(提供区域) OMEGA ONEのサービス提供区域は、ダイアルアップ型IP接続および AirH" を利用した常時接続型IP接続は日本国内の すべての地域、フレッツ・サービスを利用した常時接続型IP接続は鹿児島県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県と します。 第2節利用契約 第7条(契約の種別および利用期間) 1.当社の提供するOMEGA ONEの利用に関する契約は、最低利用期間の定めのないインターネットサービスであり、 契約期間の定めのあるものとします。 2.契約期間はそれぞれのサービス種別毎に定めます。 3.当社のOMEGA ONEを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める 契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。 第8条(利用契約の単位) 1.OMEGA ONEの利用契約の単位は契約者が使用するサービス品目毎に締結します。 2.当社との間に利用契約を締結できる方はひとつの利用契約につき一人に限ります。 第9条(権利譲渡の禁止) 契約者は、OMEGA ONEの提供を受ける権利を第三者に譲渡できません。 第3節利用申込等 第10条(利用申込) OMEGA ONEの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。 (1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名 (2)サービス種別およびサービス品目 (3)その他、OMEGA ONEのサービス提供を受けるために必要な事項 第11条(利用契約の成立) OMEGA ONEの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。 第12条(申込の拒絶) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、OMEGA ONEの利用の申込を承諾しない場合があります。 (1)申込に係るOMEGA ONEのサービス提供または当該サービスに係わる装置の保守が技術上著しく困難な場合。 (2)OMEGA ONEの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合。 (3)OMEGA ONEの申込者が第17条(提供の停止)第1項に該当する場合。 (4)申込に係るOMEGA ONEを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合。 (5)OMEGA ONEの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合。 (6)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合。 2.前項の規定によりOMEGA ONEの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知します。 第4節契約事項の変更等 第13条(契約事項の変更等) 1.契約者は、OMEGA ONEのサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転等を請求することができ ます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 2.当社は前項の請求があったときは第11条(利用契約の成立)、第12条(申込拒絶)の規定に準じて取り扱います。 第14条(法人契約者の地位の承諾) 1.契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併 により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知 して下さい。 2.第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。 3.前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、 あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。 4.当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表とみなします。 第15条(個人の契約者の地位の承継) 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わるOMEGA ONEのサービスは終了します。 ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、 遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるOMEGA ONEのサービス提供 を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。 第16条(契約者の氏名等の変更) 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知する ものとします。 第5節提供の停止等 第17条(提供の停止) 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてOMEGA ONEのサービス提供を停止すること があります。 (1)OMEGA ONEの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (2)第40条(接続サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき。 (3)明らかに公序良俗に反する態様においてOMEGA ONEを利用したとき。 (4)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (5)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に 支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき 2.当社は、前項の規定によりOMEGA ONEのサービス提供を停止しようとするときは、予め、その理由、実施期日 および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。 第18条(提供の中止) 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、OMEGA ONEのサービス提供を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき。 (3)第19条(通信利用の制限)の規定によるとき。 (4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりOMEGA ONEのサービス提供を行うことが 困難になったとき。 2.当社は、前項第1号の規定によりOMEGA ONEのサービス提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨 を契約者に、当社の定める方法で通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3.当社は、第1項1号、3号、4号により中止するときは、予め、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、 当社の定める方法で通知します。 だだし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 第19条(通信利用の制限) 1.当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく増大し、通信の一部または全部を接続する ことができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、 OMEGA ONEのサービス提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。 2.OMEGA ONEのサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用 を制限する事があります。 第20条(サービスの廃止) 1.当社は都合によりOMEGA ONEの特定の品目のサービスを廃止することがあります。 2.当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3カ月前までに書面によりその旨を 通知します。 3.契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求する事により当該廃止に係わる品目のサービスに 代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条 (契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。 第6節 契約の解除 第21条(当社が行う利用契約の解除) 1.当社は、第17条(提供の停止)の規定によりOMEGA ONE契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中に なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。 2.当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上 支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約 を解除することができます。 3.当社は前2項の規定により利用契約を解除しょうとするときは、予め書面により契約者にその旨を通知します。 第22条 (契約者が行う利用契約の解除) 1.契約者は、OMEGA ONEの契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の 日の2カ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知に おいて解除の日とされた日までの期間が2カ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2カ月を 経過する日に生じるものとします。 2.契約者は、第18条(提供の中止)または第19条(通信利用の制限)第1項の事由が生じたことにより、 OMEGA ONEのサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係わる契約の目的を 達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に 到着した日にその効力が生じたものとします。 3.第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき (同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に 係るOMEGA ONEとの契約が解除されたものとします。 第7節 料金等 第23条(料金等) OMEGA ONEサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は別に定めます。 第24条(契約者の支払い義務) 1.契約者は当社に対し、OMEGA ONEの利用に係わる前条に規定したサービスの料金および関連費用を、サービス種別 ごとに定める方法で支払うものとします。 2.サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。 3.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条1項 (契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。 4.第17条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、 当該サービスがあったものとして取り扱います。 5.第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、 第30条(利用不能の場合における料金等の清算)に規定により取り扱います。 第25条(料金等の請求時期および支払い期日) 1.OMEGA ONEのサービス料金等は、次項および3項の場合を除き、毎月当社の定める日に前月分を請求します。 2.当社は、課金開始日を暦月の初日のみとし、月の半ばでの契約締結はいたしません。 3.当社は、課金変更日を暦月の初日のみとし、月の半ばでのサービス種別の変更はいたしません。 4.前各項の定めによりOMEGA ONEの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する 方法により、その料金等を支払うものとします。 第26条 (割増金) 契約者がOMEGA ONEの料金等を不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金 として当社に支払わなければなりません。 第27条(遅延損害金) 契約者がOMEGA ONEの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5% の遅延損害金を 当社に支払わなければなりません。 第28条(消費税) 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税 相当額を加算した額とします。 第8節 雑則 第29条(機密保持) 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。 第30条(利用不能の場合における料金等の清算) 当社は、OMEGA ONEのサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない 状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上OMEGA ONEのサービスが利用できなか ったときは、契約者の請求に基づき、当社はその利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、OMEGA ONEのサービス の利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます) に基本料金の月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。 ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から3カ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失う ものとします。 第31条 (保守) 1.当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように 維持します。 2.当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、 その第1種電気通信事業者に維持させます。 第32条(契約者の義務) 1.契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを 忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 2.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に 従わなければなりません。 第33条(技術的事項および技術資料) 1.OMEGA ONEのサービスに係わる基本的な技術的事項は、別表第1号のとおりとします。 2.当社は、契約者の要望等により、前項に定める技術的事項以外の条件でOMEGA ONEのサービスを提供する場合が あります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。 第34条 (免責) 当社は、契約者がOMEGA ONEのサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第30条(利用不能の場合における 料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。 第9節 その他 第35条(その他) 契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。 第10節 ネットワークの接続等 第36条(ネットワーク接続装置) 契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置するネットワーク接続装置(以下この章において 「契約者のネットワーク接続装置」といいます)または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置する ネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。 第37条(技術基準の維持) 契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。 第38条(当社のネットワーク接続装置の管理) 1.契約者は、次のことを守るものとします。 (1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の変更、分解または損壊をしないこと (2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること 2.前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を紛失し、または損した場合、契約者は当社の指定する日まで に、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は当社または当社 の指定する業者が行うものとします。 第39条(当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置) 1.契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、だだちにその旨を当社に通知するものとします。 2.前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行う ものとします。 3.第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、契約者の負担において当該装置の修理を行うものと します。 4.第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明かになった場合は、契約者は当社に対し、 当該調査に要した費用を支払うものとします。 第40条 (接続サービスの利用の態様の制限) 1.接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレス は、当社が指定するものとします。 2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して インターネットサービスを利用することはできません。 付則 この約款は平成20年4月1日から実施します。 別表第1号 基本的な技術的事項 1.ダイアルアップ型IP接続サービスにおける責任の分界点 責任の分界点は電話網、INS64とも当社のネットワークセンターのモデム、またはTAまでとします。 2.物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件 2−1.ダイアルアップ型IP接続サービス 【サービス種別】および[品目][物理条件][電気的特性]は以下のとおり。 【電話網型ダイヤルアップIP接続】 [33,600bps] [2線式インターフェース][V.34] 【INS64型ダイヤルアップIP接続】 [64,000bps(同期][RJ45][V.110 ISDN基本インターフェース] 2−2.常時接続型IP接続サービス フレッツ・サービス:提供者(NTT 西日本/東日本)の定めたとおりとする。 AirH":提供者(ウィルコム)の定めたとおりとする。 3.基本的な通信手順の種別 【サービス種別】および[通信手順と種類]は以下のとおり。 【ダイアルアップ型IP接続サービス】 TCP/IP,PPP ダイアルアップ型IP接続サービスにおける当社のサービスとの接続にはRFC1548、RFC1570に定められるプロトコルに 準拠したPPPソフトウエアを使用します。 【常時接続型IP接続サービス】 TCP/IP,PPPoE 注)各サービス品目において、契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が記述速度と異なる場合があります。
同意する
同意しない